第2世代スマート温室の生産性実証と環境制御モデルの開発
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垂直水耕栽培の屋内農場
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Instagramはこちら Xはこちら現代技術の進歩により、農業分野でもセンサー、ロボット、人工知能などの先端技術が適用され、
生産性と効率性が大幅に向上しています。
先日、11月7日(木)から11月8日(金)の2日間にわたり、オーストラリア・ブリスベンで「2024 韓国-オーストラリア スマートファーム ロードショー」がKOTRAの主催で開催されました。 当…
2024-11-11
先月10月30日(水)から11月2日(土)まで大邱EXCOで開催された「2024 大韓民国国際農機材資材博覧会」において、 当社は韓国農漁村公社からの招待を受けて、EVE Cleverの展示を行いま…
2024-11-04
去る10月14日、国立順天大学で開催された「強小地域企業育成のためのビジョン宣言式」において、 「EVE Clever(自動管理収穫ロボット)」のデモンストレーションが行われました。 当日のイ…
2024-11-04
当社は、去る10月16日から18日まで全羅北道特別自治道金堤市で開催された「2024国際種子博覧会」に参加し、最先端のスマートファーム技術を披露しました。 今回の博覧会では、当社の「EVE(映像…
2024-11-04
当社は、去る10月9日から11日まで日本最大の農業博覧会である「J Agri Tokyo 2024」に参加し、スマートファーム技術の革新を披露しました。 今回の展示では、弊社の「EVE(映像ベー…
2024-11-04
私たちソンホSIコーポレーションは、7月25日(木)から27日(土)まで、農林食品技術企画評価院が主催した「2024 AFRO 農食品テックスタートアップ創業博覧会」に参加いたしました。 当社の…
2024-09-26
8月、弊社ソンホエスアイコーポレーションはスマート農業AIコンテストに参加しました。 そして、8月9日から10日までの2日間、徹夜で弊社の開発部の社員たちの優れた開発能力により、数多くの競合他社…
2024-09-26
9月24日(火)、駐韓UAE大使館のアブドゥッラ・サイーフ・アル・ヌアイミ大使、アブダビ農業食品安全庁のパートナーシップ・投資部門のアムナ・Y・アル・サバー、Kezad Group産業ビジネス開発部門…
2024-09-25
9月10日(火), KOTRAが主催した日本自治体デジタルトランスフォーメーション(DX)市場進出戦略説明会において、当社は日本のさまざまな自治体の発表を通じて、日本市場に関する多様な情報を得ることが…
2024-09-25
2024年9月4日(水)から7日(土)まで、海外農業資源開発協会が主催する「2024年地域別特化教育 北方課程」(日本北海道札幌市、帯広市)に、当社のパク・ジョンユン主任が参加しました。 北海道…
2024-09-25
私たちは、統合環境制御技術のリーダーであるプライバの本社を訪問しました。 異なる体重の人々が異なる量のカロリーを消費するように、植物もそれぞれのフェノミクス状態に応じて異なる量の栄養素を吸収しま…
2024-06-26
私たちはオランダのワールドホルティセンターを訪問しました。 現在のスマート農業技術が向かっているのは、室内農業と環境制御の方向です。 私たちのコンテナ型スマートクリーンルーム栽培システムは…
2024-06-26
最新技術を活用して作物の生育環境を監視・制御するスマート農業システムです。
スマートファームは人力と時間を節約しながら、安定的で予測可能な収穫を実現します。
都市部やスペースが制限された地域で作物を生産するために使用されます。
このような特徴により、垂直型植物工場は都市化された地域での食料生産の持続可能性を高め、環境にもより優しいです。
画像処理技術とセンサー技術を活用して作物の生育環境を監視・分析するシステムです。
このシステムは農業の生産性を向上させ、作物の生産量を増加させるのに役立ちます。
お客様の要求事項を満たし、期限内にプロジェクトを完了することに誇りを持っています。
032-325-6629
032-326-6629
京畿道 富川市 吉州路 276
ムグァンオフィス 1104号
全羅北道 金堤市 百九面 ファントロ 1079
金堤スマートファーム革新バレー
第1条 目的
この規約は、セオンエスアイコーポレーション(以下「会社」といいます)が運営するセオンエスアイコーポレーションショッピングモール(以下「モール」といいます)で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」といいます)を利用する際に、サイバーモールと利用者の権利・義務および責任事項を規定することを目的としています。
※「PC通信、無線などを利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、この規約を準用します。」
第2条 定義
「モール」とは、「会社」が商品またはサービス(以下「商品等」といいます)を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して商品等を取引できるように設定された仮想の営業所を指し、また、サイバーモールを運営する事業者の意味でも使用します。
「利用者」とは、「モール」にアクセスしてこの規約に従い「モール」が提供するサービスを受ける会員および非会員を指します。
「会員」とは、「モール」に会員登録をした者で、継続的に「モール」が提供するサービスを利用できる者を指します。
「非会員」とは、会員に加入せず「モール」が提供するサービスを利用する者を指します。
第3条 規約等の明示と説明および改定
「モール」は、この規約の内容と名称および代表者の氏名、営業所所在地(消費者の苦情を処理する場所の住所を含む)、電話番号・ファクス番号・電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業登録番号、個人情報管理責任者などを利用者が容易に知ることができるようにサイバーモールの初期サービス画面(全面)に掲示します。ただし、規約の内容は利用者がリンク画面を通じて見ることができるようにすることもできます。
「モール」は、利用者が規約に同意する前に、規約に定められている内容の中で契約解除・配送責任・返金条件などの重要な内容について、利用者が理解できるように別途のリンク画面またはポップアップ画面などを提供し、利用者の確認を求めなければなりません。
「モール」は、「電子商取引における消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」などの関連法を違反しない範囲で、この規約を改定することができます。
「モール」が規約を改定する場合には、適用日および改定理由を明示し、現行規約とともにモールの初期画面にその適用日7日前から適用日前日まで掲示します。ただし、利用者に不利益となる規約内容の変更の場合には、最低でも30日以上の事前猶予期間を設けて掲示します。この場合、「モール」は改定前の内容と改定後の内容を明確に比較して、利用者が分かりやすいように表示します。
「モール」が規約を改定する場合には、その改定規約は適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前に既に締結された契約については改定前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、既に契約を締結した利用者が改定規約の条項の適用を希望する旨を第3項による改定規約の通知期間内に「モール」に送信して「モール」の同意を得た場合には、改定規約の条項が適用されます。
この規約で定めない事項とこの規約の解釈については、「電子商取引における消費者保護に関する法律」、「規約の規制等に関する法律」、「公正取引委員会が定める「電子商取引における消費者保護指針」および関係法令または慣習に従います。
第4条 サービスの提供及び変更
「モール」は次の業務を行います。
商品またはサービスに関する情報提供および購入契約の締結
購入契約が締結された商品またはサービスの配送
その他「モール」が定める業務
「モール」は、商品またはサービスの品切れや技術的仕様の変更などの場合には、今後締結される契約によって提供する商品またはサービスの内容を変更することがあります。この場合、変更された商品またはサービスの内容および提供日を明示し、現在の商品の内容を掲載した場所に即時に通知します。
「モール」が提供することを利用者と契約したサービスの内容を商品などの品切れや技術的仕様の変更などの理由で変更する場合には、その理由を利用者に通知可能な住所に即時に通知します。
前項のケースでは、「モール」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを証明した場合には、この限りではありません。
第5条 サービスの中断
「モール」は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検・交換および故障、通信の断絶などの理由が発生した場合、サービスの提供を一時的に中断することがあります。
「モール」は、第1項の理由でサービスの提供が一時的に中断されたことにより、利用者または第三者が被った損害について賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを証明した場合には、この限りではありません。
事業項目の変更、事業の放棄、業者間の統合などの理由でサービスを提供できなくなる場合には、「モール」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」が提示した条件に従って消費者に補償します。ただし、「モール」が補償基準などを通知しない場合には、利用者のマイレージまたはポイントなどを「モール」で通用する通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支給します。
第6条 会員登録
利用者は「モール」が定めた登録フォームに会員情報を記入し、この規約に同意する意志を示すことで会員登録を申請します。
「モール」は、第1項のように会員として登録を申請した利用者のうち、次の各号に該当しない場合には会員として登録します。
登録申請者がこの規約第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合。ただし、第7条第3項により会員資格を喪失してから3年が経過した者で、「モール」の会員再登録の承認を得た場合はこの限りではありません。
登録内容に虚偽、記載漏れ、誤りがある場合
その他会員として登録することが「モール」の技術的に著しく支障があると判断される場合
会員登録契約の成立時期は、「モール」の承認が会員に到達した時点とします。
会員は会員登録時に登録した事項に変更があった場合、相当な期間内に「モール」に対して会員情報の修正などの方法でその変更事項を通知する必要があります。
第7条 会員退会および資格喪失など
会員は「モール」にいつでも退会を要求することができ、「モール」は即時に会員退会を処理します。
会員が以下の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限および停止することができます。
加入申請時に虚偽の内容を登録した場合
「モール」を利用して購入した商品などの代金、その他「モール」利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
他人の「モール」利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合
「モール」を利用して法律またはこの規約が禁止する行為や公序良俗に反する行為をする場合
「モール」が会員資格を制限・停止した後、同じ行為が2回以上繰り返される場合または30日以内にその事由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることができます。
「モール」が会員資格を喪失させる場合には、会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に最低30日以上の期間を定めて説明の機会を与えます。
第8条 会員への通知
「モール」が会員に対して通知を行う場合、会員が「モール」と事前に合意して指定した電子メールアドレスにて行うことができます。
「モール」は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することによって個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については個別通知を行います。
第9条 購入申請
「モール」利用者は「モール」上で以下またはこれに類似する方法によって購入を申請し、「モール」は利用者が購入申請を行う際に以下の各内容をわかりやすく提供しなければなりません。
商品などの検索および選択
受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
規約内容、申込の撤回権が制限されるサービス、送料・設置費用などの費用負担に関する内容の確認
この規約に同意し、上記3項の事項を確認または拒否する表示(例:マウスクリック)
商品などの購入申請およびそれに関する確認または「モール」の確認に対する同意
支払い方法の選択
「モール」が第三者に購入者の個人情報を提供・委託する必要がある場合、実際の購入申請時に購入者の同意を得なければならず、会員登録時に事前に包括的な同意を得ることはありません。この場合、「モール」は提供される個人情報の項目、提供先、提供先の個人情報利用目的および保有・利用期間などを購入者に明示しなければなりません。ただし、「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律」第25条第1項に基づく個人情報取り扱い委託の場合など、関連法令に別段の定めがある場合はそれに従います。
第10条 契約の成立
「モール」は第9条と同様の購入申請に対して、以下の各項に該当する場合には承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得られないときは未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができる旨を通知しなければなりません。
申請内容に虚偽、記載漏れ、誤りがある場合
未成年者がタバコ、アルコールなど青少年保護法で禁止されている商品およびサービスを購入する場合
その他、購入申請に承諾することが「モール」の技術上著しく支障があると判断される場合
「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものと見なします。
「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認および販売可能性、購入申請の訂正・キャンセルなどに関する情報を含めなければなりません。
第11条 支払方法
「モール」で購入した商品またはサービスの代金支払方法は、以下の各方法の中から利用可能な方法で行うことができます。ただし、「モール」は利用者の支払方法に対して商品などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
フォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
前払いカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
オンライン無通帳入金
電子マネーによる決済
受け取り時に代金支払い
マイレージなど「モール」が支給したポイントによる決済
「モール」と契約した、または「モール」が認めた商品券による決済
その他、電子的な支払い方法による代金支払いなど
第12条 受信確認通知・購入申請の変更及びキャンセル
「モール」は利用者の購入申請があった場合、利用者に受信確認通知を行います。
受信確認通知を受け取った利用者は、意思表示の不一致などがある場合には受信確認通知を受け取った後すぐに購入申請の変更及びキャンセルを要求することができ、「モール」は配送前に利用者の要求がある場合には遅滞なくその要求に従って処理しなければなりません。ただし、すでに代金を支払った場合には第15条の契約解除などに関する規定に従います。
第13条 商品等の供給
「モール」は利用者と商品等の供給時期に関して別途の約定がない限り、利用者が申込を行った日から7日以内に商品等を配送できるように注文製作、包装などその他の必要な措置を講じます。ただし、「モール」がすでに商品等の代金の全部または一部を受け取った場合には、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置を講じます。この際、「モール」は利用者が商品等の供給手続きおよび進行状況を確認できるように適切な措置を講じます。
「モール」は利用者が購入した商品について配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。万が一、「モール」が約定配送期間を超えた場合には、そのことによる利用者の損害を賠償しなければなりません。ただし、「モール」が故意・過失がないことを証明した場合にはその限りではありません。
第14条 払戻し
「モール」は利用者が購入申請した商品等が品切れなどの理由で引き渡しまたは提供ができない場合には、遅滞なくその理由を利用者に通知し、事前に商品等の代金を受け取っている場合には、代金を受け取った日から3営業日以内に払戻しまたは払戻しに必要な措置を講じます。
第15条 申込の撤回等
「モール」と商品等の購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受け取った日(その書面を受け取った時点より商品等の供給が遅れた場合には商品等を受け取った日または商品等の供給が開始された日を指します)から7日以内に申込の撤回を行うことができます。ただし、申込撤回について「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別途の定めがある場合には、その法律の規定に従います。
利用者は商品等を受け取った場合、次の各号のいずれかに該当する場合には返品及び交換を行うことができません。
利用者の責任により商品等が消失または損傷した場合(ただし、商品等の内容を確認するために包装などを損壊した場合には申込撤回を行うことができます)
利用者の使用または一部消費により商品等の価値が著しく減少した場合
時間の経過により再販が困難な程度に商品等の価値が著しく減少した場合
同じ性能を持つ商品等で複製可能な場合、元の商品の包装が損壊された場合
第2項第2号から第4号の場合に「モール」が事前に申込撤回などが制限される事実を消費者が容易に知ることができる場所に明記するか、試用商品を提供するなどの措置を講じなかった場合には、利用者の申込撤回等は制限されません。
利用者は第1項及び第2項の規定にもかかわらず、商品等の内容が表示・広告内容と異なる場合や契約内容と異なって履行された場合には、当該商品等を受け取った日から3ヶ月以内、またはその事実を知った日または知ることができた日から30日以内に申込撤回等を行うことができます。
第16条 申込の撤回等の効果
「モール」は利用者から商品等を返還された場合、3営業日以内にすでに支払った商品等の代金を払い戻します。この場合、「モール」が利用者に対して商品等の払い戻しを遅延させた場合には、その遅延期間に対して「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延利息率を掛けて算出した遅延利息を支払います。
「モール」は上記の代金を払い戻す際に、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で商品等の代金を支払った場合、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に対して商品等の代金の請求を停止またはキャンセルするように依頼します。
申込の撤回等の場合、供給を受けた商品等の返還に必要な費用は利用者が負担します。「モール」は利用者に対して申込の撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、商品等の内容が表示・広告内容と異なる場合や契約内容と異なって履行された場合には、商品等の返還に必要な費用は「モール」が負担します。
利用者が商品等を受け取る際に発送費を負担した場合、「モール」は申込の撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者がわかりやすく明示します。
第17条 個人情報保護
「モール」は利用者の個人情報を収集する際、サービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。
「モール」は会員登録時に購入契約履行に必要な情報を事前に収集しません。ただし、関連法令上の義務履行のために購入契約前に本人確認が必要な場合で、最小限の特定個人情報を収集する場合はこの限りではありません。
「モール」は利用者の個人情報を収集・利用する際には、当該利用者にその目的を通知し、同意を得ます。
「モール」は収集された個人情報を目的外の用途に利用することはできず、新たな利用目的が発生した場合または第三者に提供する場合には、利用・提供段階で当該利用者にその目的を通知し、同意を得ます。ただし、関連法令に別途定めがある場合はこの限りではありません。
「モール」が第3項及び第4項により利用者の同意を得る場合には、個人情報管理責任者の氏名(所属、氏名及び電話番号、その他連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第三者に対する情報提供に関する事項(提供先、提供目的及び提供する情報の内容)など、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第22条第2項に規定された事項をあらかじめ明示または通知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
利用者はいつでも「モール」が保有する自分の個人情報について閲覧及び訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を講じる義務を負います。利用者が訂正を要求した場合、「モール」はその訂正が行われるまで当該個人情報を利用しません。
「モール」は個人情報保護のために利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に制限し、クレジットカード、銀行口座等を含む利用者の個人情報の紛失、盗難、漏洩、同意なしの第三者提供、改ざん等による利用者の損害について全責任を負います。
「モール」またはそこから個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供目的を達成した場合には、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
「モール」は個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄を事前に選択されたものとして設定しません。また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否時に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目でない個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否を理由に会員登録等サービス提供を制限または拒否しません。
第18条 「モール」の義務
「モール」は法令およびこの規約が禁止または公序良俗に反する行為をせず、この規約に定める通り、持続的かつ安定的に商品・サービスを提供するために最善を尽くさなければなりません。
「モール」は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを整備しなければなりません。
「モール」が商品やサービスに関して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条に定める不当な表示・広告行為を行い、利用者に損害を与えた場合には、それを賠償する責任を負います。
「モール」は利用者が望まない営利目的の広告メールを送信しません。
第19条 会員のIDおよびパスワードに関する義務
第17条の場合を除き、IDおよびパスワードに関する管理責任は会員にあります。
会員は自分のIDおよびパスワードを第三者に使用させてはなりません。
会員が自分のIDおよびパスワードを盗まれた場合や第三者が使用していることに気づいた場合は、すぐに「モール」に通知し、「モール」の指示がある場合はそれに従わなければなりません。
第20条 利用者の義務
利用者は次の行為をしてはなりません。
申請または変更時に虚偽の内容を登録すること
他人の情報を盗用すること
「モール」に掲示された情報を変更すること
「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)を送信または掲示すること
「モール」およびその他第三者の著作権など知的財産権を侵害すること
「モール」およびその他第三者の名誉を損なったり業務を妨害する行為
猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報を「モール」に公開または掲示する行為
第21条 接続「モール」と非接続「モール」の関係
上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、画像、動画などが含まれる)方式などで接続されている場合、前者を接続「モール」(ウェブサイト)と呼び、後者を非接続「モール」(ウェブサイト)と呼びます。
接続「モール」が非接続「モール」が独自に提供する商品などによって利用者と行う取引に対して保証責任を負わない旨を接続「モール」の初期画面または接続時のポップアップ画面で明示した場合、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条 著作権の帰属および利用制限
「モール」が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は「モール」に帰属します。
利用者は「モール」を利用することで得た情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属する情報について、「モール」の事前の承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法で営利目的で利用することや第三者に利用させてはなりません。
「モール」は契約に従って利用者に帰属する著作権を使用する場合、その利用者に通知しなければなりません。
第23条 紛争解決
「モール」は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償するために被害補償処理機関を設置・運営します。
「モール」は利用者から提出される不満事項および意見については優先的に処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を即時に通知します。
「モール」と利用者間で発生した電子商取引紛争について利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市・都道府県知事が委託する紛争調整機関の調整に従うことがあります。
第24条 裁判権および準拠法
「モール」と利用者間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴時の利用者の住所に基づき、住所がない場合には居住地を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴時の利用者の住所または居住地が明確でない場合や外国に居住している場合には、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
「モール」と利用者間に提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。
附則施行日等
この規約は2024年2月22日から施行します。
この規約は電子商取引(インターネットサイバーモール)標準規約第10023号(2014年9月19日改正)に準拠します。